NSWSEO
全国社会的養護業務評価機構

FLOW

評価の流れ

私たちは、全国社会福祉協議会が定める「社会的養護関係施設第三者評価基準ガイドライン」等に基づき、公正・中立・専門的な第三者評価を実施しています。

第三者評価は、施設の優劣を決めるためのものではなく、こどもの最善の利益を中心に据えながら、支援の質の向上と組織運営の改善につなげていく取り組みです。

評価の流れ(10ステップ)

上から順に進みます。

  1. お問い合わせ・ご相談

     まずは、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

     第三者評価制度の概要、評価基準、受審の流れ、スケジュール、費用等について丁寧にご説明いたします。

     初めて受審される施設様にも、安心して取り組んでいただけるようサポートいたします。

  2. お打ち合わせ・ご契約

     施設種別(児童養護施設、乳児院、自立援助ホーム(児童自立生活援助事業 等)や施設規模、受審時期等を踏まえ、評価実施に向けたお打ち合わせを行います。

     第三者評価の目的や施設様の想いも共有しながら、実施計画を調整し、ご契約を締結します。

  3. 自己評価の実施

     全国社会福祉協議会の評価基準に基づき、施設様にて自己評価を実施していただきます。

    自己評価では、

    • こどもの権利擁護
    • 支援の内容
    • 自立支援
    • 組織運営
    • 人材育成
    • リスクマネジメント

    など、多面的な視点から現状を振り返ります。

     私たちは、自己評価は単なる事務作業ではなく、施設全体で実践を見つめ直す重要なプロセスであると考えています。

  4. 利用者調査(こどもアンケート等)

     全国社会福祉協議会の実施方法に基づき、こどもへのアンケート調査等を実施します。

    実施にあたっては、

    • 安心して回答できる環境
    • 匿名性への配慮
    • こどもの年齢や理解力への配慮
    • 権利擁護の視点

    を大切にし、こども自身の生活実感や意見を丁寧に把握します。

  5. 資料提出・事前分析

    施設様より、

    • 事業計画
    • 運営規程
    • 各種マニュアル
    • ケース記録関係
    • 会議録
    • 研修計画・記録
    • 権利擁護関係資料

    等をご提出いただきます。

     調査者は、提出資料と自己評価結果をもとに事前分析を行い、支援内容や組織運営について多角的に確認します。

  6. 訪問調査

    複数の調査者が施設へ訪問し、

    • 管理者ヒアリング
    • 職員ヒアリング
    • こどもの生活環境確認
    • 支援場面の確認
    • 書類確認
    • 組織運営状況の確認

    等を実施します。

     私たちは、社会的養護施設での実務経験者や、社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・こども家庭ソーシャルワーカー等の専門職が調査を担当しており、現場理解に基づいた丁寧な対話を重視しています。

     また、社会保険労務士やキャリアコンサルタントの専門性を活かし、人材育成・職員定着・組織運営等の視点からも確認を行います。

  7. 評価結果の取りまとめ

     訪問調査終了後、調査者間で協議を行い、評価結果を整理します。

     施設の強みや優れた実践、今後の課題について、公正・中立な立場から評価を行い、実践につながる分かりやすい報告書を作成します。

  8. 結果報告・講評

     施設様へ評価結果をご報告し、講評を行います。

     単なる結果説明ではなく、

    • 施設の強み
    • 支援の質向上に向けた視点
    • 組織運営上の課題
    • 人材育成や職場環境改善

    等についても共有し、今後の取り組みにつながるフィードバックを大切にしています。

  9. 評価結果の公表

     第三者評価結果は、全国社会福祉協議会が運営する公表媒体等を通じて公表されます。

     評価結果の公表は、施設運営の透明性向上や、社会的養護への理解促進にもつながる重要な取り組みです。

  10. 継続的な質の向上支援

     第三者評価は、受審すること自体が目的ではなく、その後の実践や改善につなげていくことが重要です。

     私たちは、現場に寄り添う伴走型の第三者評価機関として、施設様の継続的な質の向上と、こどもたちのより良い生活環境づくりに貢献してまいります。

(1)第三者評価とは

福祉サービス第三者評価事業は、もともとは、社会福祉事業の事業者が任意で受ける仕組みです。しかし社会的養護関係施設については、こどもが施設を選択できる仕組みではない措置制度であり、また、施設長による親権代行等の規定もあるほか、家庭等で虐待を受けたこどもの入所が増加し、施設運営の質の向上を図ることが急務であることから第三者評価を受審し、その結果を公表することが義務づけられました。

第三者評価は、施設職員(当事者)ではない第三者評価機関の評価調査者が、施設運営の質を評価します。評価調査者の役割は、施設の現状や課題を明らかにして、質の向上を図るために、施設職員の気づきを促すことです。評価調査者は、行政監査の場合とは違い、最低基準が遵守されているかを確かめ指導監督する役割ではありません。また、施設の悪い部分を見つけてペナルティを課すといった役割でもありません。評価調査者は、評価に関する専門的な研修を受け、評価機関に属する第三者の立場で、社会的養護の質の向上に寄与し、全国の施設で展開される社会的養護の質を向上させることを目標にしています。

(2)自己評価とは

社会的養護関係施設の自己評価及び第三者評価では、結果を a、b、c の3段階評価で示します。このうち、aは施設運営指針に掲げられている目指すべき状態です。bはこれに至らない、多くの施設で考えられる状態です。cはこれ以上に課題が大きい状態です。評価結果で、cの項目がある場合は、これを改善していく活動が必要です。bの項目は、更にaに向けて努力していくことが重要です。

評価料

評価料:314,000円(税込)(旅費交通費込み)

← トップへ戻る